大阪市のヘイトスピーチ抑止条例「違憲」と住民訴訟 「表現活動をする者に強いストレスになる」

https://www.nikkansports.com/general/news/201709190000591.html

 ヘイトスピーチをした団体や個人名の公表を定めた大阪市の抑止条例は、憲法表現の自由を侵害し違憲だとして同市の住民8人が19日、市と吉村洋文市長に対し、抑止策への公金支出の無効確認と、これまでの支出のうち計約115万円の返還を求める住民訴訟を大阪地裁に起こした。

 大阪市の条例は、ヘイトスピーチに当たるかを市が審査する手続きや具体的な抑止策を定めた全国初の条例として、昨年7月に全面施行された。

 原告は主婦や会社員らの男女。訴状によると、市条例は罰則や制裁を定めていない国のヘイトスピーチ対策法に矛盾し、「表現活動をする者に強いストレスになる」と主張している。原告らは今年7月、住民監査請求したが8月に却下された。

 提訴後、記者会見した原告代理人徳永信一弁護士は「氏名の公表は差別者というレッテルとなり、人格権に深刻な影響を与える」と話した。

 大阪市は「訴状が届いておらずコメントは差し控える」としている。(共同)